最高裁判所第二小法廷 昭和28(ク)47 決定
右抗告人は、神戸地方裁判所姫路支部昭和二七年(ワ)第一二二号損害賠償請求
事件につき、同裁判所が昭和二八年二月一三日なした訴状却下命令に對し、当裁判
所に對し抗告の申立をしたが、裁判所法第一六条二号、民訴法第二二八条第三項に
よれば、本件抗告は当裁判所の管轄には属せず、大阪高等裁判所の管轄に属するも
のと認められるから、民訴法三〇条によつて同裁判所に移送するを相当と認め、裁
判官全員の一致で次のとおり決定する。
主 文
本件を大阪高等裁判所に移送する。
昭和二九年三月五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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