大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(ク)47 決定

右抗告人は、神戸地方裁判所姫路支部昭和二七年(ワ)第一二二号損害賠償請求

事件につき、同裁判所が昭和二八年二月一三日なした訴状却下命令に對し、当裁判

所に對し抗告の申立をしたが、裁判所法第一六条二号、民訴法第二二八条第三項に

よれば、本件抗告は当裁判所の管轄には属せず、大阪高等裁判所の管轄に属するも

のと認められるから、民訴法三〇条によつて同裁判所に移送するを相当と認め、裁

判官全員の一致で次のとおり決定する。

主 文

本件を大阪高等裁判所に移送する。

昭和二九年三月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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